民泊のゴミは「事業ごみ」:清掃のときのゴミの出し方と、決めておくこと
民泊の清掃で、意外と迷うのがゴミの出し方です。国のガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領、令和6年12月24日最終改正)は、民泊から出たゴミについて次のように書いています(p.27)。
住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に従い、当該ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならない。
つまり、民泊のゴミは事業活動に伴うごみ(事業ごみ)として扱われます。家庭ごみと同じように近所の集積所に出してよいとは限りません。出し方は自治体によって違うので、ガイドラインも、自治体の廃棄物の担当と連携するよう求めています。
住宅宿泊事業の実施に伴い発生する廃棄物の処理については、「住宅宿泊事業の実施に伴い発生する廃棄物の処理について」(平成31年2月28日 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課、国土交通省観光庁観光産業課事務連絡)を踏まえ、地方自治体の実情に応じて、各都道府県等の廃棄物処理担当部局と適切に連携を図ること。
ゲストへの説明もホストの役目
ガイドラインは、ゲストに、自治体の分別方法に沿って、ホストが指定した方法(部屋の中の決まった場所に捨てるなど)でゴミを捨てるよう説明することも求めています(同 p.27)。
清掃のときに決めておくこと
- ゴミをどこに置くか:事業ごみの収集を頼んでいる業者の回収場所か、部屋の中の決まった場所か。近所の家庭ごみの集積所に出さない
- 分別のしかた:物件のある区の分け方に合わせる(区のホームページで確認)
- 回収の業者と曜日:誰が契約しているか(ホスト・管理業者)
- 大きなゴミ・忘れ物の扱い:清掃の人が勝手に捨てない。写真を撮ってホストに聞く
弊社の清掃では、ゴミは物件ごとに決めた場所に置き、決まりの無い物件ではホストに確認してから扱います。決まりは清掃のページの「この部屋のこと」に書き、作業する人が毎回見られるようにしています。
出典
- 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)令和6年12月24日最終改正 p.27 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001622384.pdf
- ※事務連絡「住宅宿泊事業の実施に伴い発生する廃棄物の処理について」(平成31年2月28日)の本文は、本記事では読んでいません(ガイドラインの引用のみ)。物件のある区の清掃事務所に、出し方を確認してください
民泊の清掃、穴を開けません1R 5,500円・1LDK 7,700円(税込、リネン交換・補充・写真報告込み)。作業者が来られない日も代わりを手配し、できなかった回は無料です。
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