民泊の清掃だけを外注するとき、住宅宿泊管理業の登録は要る?ガイドラインの原文で確認
家主がいない民泊(家主不在型)は、住宅宿泊事業法で、国に登録した住宅宿泊管理業者に管理を任せることになっています。では、清掃だけを別の会社に頼むとき、その清掃会社にも登録が要るのでしょうか。
国のガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領、令和6年12月24日最終改正)に、答えが書かれています。
ガイドラインに書かれていること
管理業者から、清掃などの一部を再委託されるとき(p.12)
住宅宿泊事業者から法第11条第1項に基づく委託を受けた住宅宿泊管理業者から再委託を受けて住宅宿泊管理業務の一部の事実行為を行う場合には、住宅宿泊管理業には該当しない。
家主が不在にならない民泊で、清掃を頼むとき(p.12)
住宅宿泊事業者が届出住宅に不在とならない場合等法第11条第1項に基づく住宅宿泊管理業務の委託が必要とならない場合であって、届出住宅の清掃等の住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者の責任の下において他者に委託する場合には、その委託された者は、法第2条第7項に規定する住宅宿泊管理業者には該当しない。
再委託のルール(p.48、法第35条)
管理業者は、受けた管理業務の全部を再委託することはできませんが、管理受託契約に定めがあれば一部を再委託できます。ガイドラインは「再委託先は住宅宿泊管理業者である必要はない」としています。
作業する人の証明書(p.49、法第37条)
従業者証明書を持たせる範囲には「再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者を含む」とあります。清掃に入る人も、管理業者の従業者証明書を持って作業します。
まとめると
| 頼む人 | 清掃会社の登録 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 住宅宿泊管理業者(家主不在型の物件) | 要らない(一部の再委託) | 管理受託契約に再委託の定めと事業者の承諾が要る。作業者は従業者証明書を携帯 |
| 家主居住型などのホスト | 要らない | ホストの責任のもとでの委託 |
| 旅館業(簡易宿所)の施設 | 住宅宿泊事業法の外 | 旅館業法の衛生の決まりに従う(本記事では扱っていません) |
家主不在型の物件で、管理業者を通さずにホストから直接清掃だけを請けるのは、管理業者に任せる前提が崩れるおそれがあるので、管理業者を通す形が安全です(ガイドラインからの読み。迷うときは届出先の自治体に確認してください)。
出典
- 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)令和6年12月24日最終改正 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001622384.pdf (p.12・p.48・p.49)
- 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊管理業者」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/acting/index.html
民泊の清掃、穴を開けません1R 5,500円・1LDK 7,700円(税込、リネン交換・補充・写真報告込み)。作業者が来られない日も代わりを手配し、できなかった回は無料です。
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