東京23区の民泊の規制と、清掃の予定への影響(2026年11月時点)
東京23区では、区ごとの条例で、民泊(住宅宿泊事業)の営業できる区域や期間が絞られています。営業できる日が限られると、清掃の予定も特定の季節や曜日に集まります。
ここでは、区の公式資料で確かめた内容を中心にまとめます。規制は改正が続いているので、最新は各区の窓口で確認してください。
区の資料で確かめたこと
豊島区:令和7年12月15日に条例を改正し、区域と期間の制限と罰則を新設。令和8年12月16日から適用(豊島区 区長記者会見資料 令和8年4月24日)。日本経済新聞は、既存の施設も含めて年180日から春・夏・冬休みの計120日に減り、新設は区内の7割の地域で禁止と報じています。
→ 清掃は春・夏・冬休みに集中します。
板橋区:現行の条例では、住居専用地域で日曜正午から金曜正午まで営業できません(家主居住型など苦情に即時対応できる形は対象外)。制限区域を区内全域に広げる改正案が示され、改正案は「既存施設を運営する事業者には遡及適用しません」としています(パブリックコメントは2026年9月28日で終了。可決・施行の日は本記事の時点で未確認)。
→ 住居専用地域の物件は週末に集中します。
北区:区の公式サイトの住まい・届出のページでは、民泊の上乗せ規制の記載は見つかりませんでした(条例の一覧は未確認)。
民間のまとめで紹介されている区(原文は未確認)
墨田区(家主不在型は金曜正午〜日曜正午のみ、2026年4月1日施行とされる)、中央区・江東区(週末のみとされる)、渋谷区(季節型の制限を拡大、2026年7月1日)、台東区(家主不在型は平日制限、2026年10月1日施行とされる)、文京区(平日営業の制限区域を全域に、2027年1月7日施行予定)、新宿区(住居系の地域で原則禁止の改正案、2027年6月予定)。
届出の数(観光庁、令和8年9月15日時点)
届出住宅数が多いのは、新宿区 3,980、墨田区 2,255、渋谷区 1,829、豊島区 1,810、台東区 1,459 です(観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」)。
清掃を頼む側・請ける側にとって
- 週末や長期休みに予定が集まる区では、同じ日に清掃が重なるので、作業する人の数が足りなくなりやすい
- 繁忙の日だけ頼める予備の清掃先を、早めに決めておくと安心です
出典
- 豊島区 区長記者会見 事業概要(令和8年4月24日) https://www.city.toshima.lg.jp/documents/56338/20260424162237.pdf
- 日本経済新聞「豊島区の民泊改正条例成立 26年12月適用、既存施設も年120日に制限」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0249B0S5A201C2000000/
- 板橋区 住宅宿泊事業法について https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/eisei/kankyo/ryokan/1003882.html
- 板橋区 条例の改正案に盛り込むべき主な事項 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/065/607/attach1.pdf
- 観光庁 住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html