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東京23区の民泊の規制と、清掃の予定への影響(2026年11月時点)

確認日:2026-11-06 株式会社BeeBeat

東京23区では、区ごとの条例で、民泊(住宅宿泊事業)の営業できる区域や期間が絞られています。営業できる日が限られると、清掃の予定も特定の季節や曜日に集まります。

ここでは、区の公式資料で確かめた内容を中心にまとめます。規制は改正が続いているので、最新は各区の窓口で確認してください。

区の資料で確かめたこと

豊島区:令和7年12月15日に条例を改正し、区域と期間の制限と罰則を新設。令和8年12月16日から適用(豊島区 区長記者会見資料 令和8年4月24日)。日本経済新聞は、既存の施設も含めて年180日から春・夏・冬休みの計120日に減り、新設は区内の7割の地域で禁止と報じています。
→ 清掃は春・夏・冬休みに集中します。

板橋区:現行の条例では、住居専用地域で日曜正午から金曜正午まで営業できません(家主居住型など苦情に即時対応できる形は対象外)。制限区域を区内全域に広げる改正案が示され、改正案は「既存施設を運営する事業者には遡及適用しません」としています(パブリックコメントは2026年9月28日で終了。可決・施行の日は本記事の時点で未確認)。
→ 住居専用地域の物件は週末に集中します。

北区:区の公式サイトの住まい・届出のページでは、民泊の上乗せ規制の記載は見つかりませんでした(条例の一覧は未確認)。

民間のまとめで紹介されている区(原文は未確認)

墨田区(家主不在型は金曜正午〜日曜正午のみ、2026年4月1日施行とされる)、中央区・江東区(週末のみとされる)、渋谷区(季節型の制限を拡大、2026年7月1日)、台東区(家主不在型は平日制限、2026年10月1日施行とされる)、文京区(平日営業の制限区域を全域に、2027年1月7日施行予定)、新宿区(住居系の地域で原則禁止の改正案、2027年6月予定)。

届出の数(観光庁、令和8年9月15日時点)

届出住宅数が多いのは、新宿区 3,980、墨田区 2,255、渋谷区 1,829、豊島区 1,810、台東区 1,459 です(観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」)。

清掃を頼む側・請ける側にとって

出典

民泊の清掃、穴を開けません1R 5,500円・1LDK 7,700円(税込、リネン交換・補充・写真報告込み)。作業者が来られない日も代わりを手配し、できなかった回は無料です。

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