民泊の清掃で守る国の決まり:シーツの交換・換気・浴槽の湯(ガイドラインの原文)
民泊(住宅宿泊事業)の清掃には、ホストや清掃会社が自由に決めてよいことと、国が決めていることがあります。国の決まりは、住宅宿泊事業法第5条(宿泊者の衛生の確保)と、そのガイドライン(住宅宿泊事業法施行要領、令和6年12月24日最終改正)に書かれています。
ここでは、清掃に関わる部分をガイドラインの原文から引用します(p.22)。
1. 設備・備品を清潔に保ち、定期的に清掃・換気する
届出住宅の設備や備品等については清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう除湿を心がけ、定期的に清掃、換気等を行うこととする。
入れ替えの清掃のときに、窓を開けて換気する、水回りのカビ・ぬめりを残さない、が基本になります。
2. シーツ・カバーは、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯した物に替える
寝具のシーツ、カバー等直接人に接触するものについては、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替えることとする。
連泊のゲストの途中では求められていませんが、ゲストが替わるたびに必ず替えます。清掃会社に頼むときは、洗濯した替えのリネンが毎回そろうか(誰が用意し、誰が洗うか)を決めておきましょう。
3. 追い炊きの浴槽・加湿器は、宿泊者が入れ替わるごとに湯・水を替える
届出住宅に循環式浴槽(追い炊き機能付き風呂・24 時間風呂など)や加湿器を備え付けている場合は、レジオネラ症を予防するため、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯は抜き、加湿器の水は交換し、汚れやぬめりが生じないよう定期的に洗浄等を行うなど、取扱説明書に従って維持管理することとする。
見落としやすい項目です。弊社のチェック表では、この項目を独立させています(報告に入れたい写真とチェック項目)。
4. 感染症の疑いがあるとき
宿泊者が人から人に感染し、重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症に罹患し又はその疑いがあるときは、保健所に通報するとともに、その指示を受け、その使用した居室、寝具、及び器具等を消毒・廃棄する等の必要な措置を講じることとする。
清掃に入る人がこうした状況に気づいたら、作業を止めてホスト・管理業者に知らせ、指示を待つ流れを決めておくと安心です。
清掃を頼む側・請ける側で決めておくこと
- リネンは誰が用意し、誰が洗うか(ゲストごとに洗濯済みの物に替えるため)
- 追い炊きの浴槽・加湿器があるか(あれば毎回、湯を抜く・水を替える)
- 換気の後、窓を閉め忘れない手順(施錠の確認とセットにする)
- 感染症の疑いがあるときの連絡先と、作業を止める判断
出典
- 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)令和6年12月24日最終改正 p.22 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001622384.pdf
民泊の清掃、穴を開けません1R 5,500円・1LDK 7,700円(税込、リネン交換・補充・写真報告込み)。作業者が来られない日も代わりを手配し、できなかった回は無料です。
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